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モニタリング技術研究会 会則

第1章 総 則
(名称)
第 1条:本会は、モニタリング技術研究会と称する。
(所在地)
第 2条:本会は、愛知県小牧市常普請1丁目20番地小牧市民病院内に事務局をおく。
第2章 目的および事業
(目的)
第 3条:本会は、血液浄化領域やそれに伴う諸分野でのモニタリング調査を行うとともに、知識と技術の普及を図り、もって血液浄化領域の医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4条:本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会・研修会等の開催
(2)各種の学術的調査、研究
(3)国内外の関係学術団体との連絡および協力事業
(4)その他本会の目的を達成するために必要な企画および事業
第3章 会員
(会員)
第 5条:本会は次の各項とし、所定の会費を納めるものとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 本会の活動に賛同し援助・協力する個人又は施設及び団体
(入会)
第 6条:入会を希望する個人、施設、団体は、所定の手続きを経て当該年度の会費を添え、本会事務局に申し込むものとする。
(会費)
第 7条:
(1)正会員、賛助会員の会費は、総会において決定した会費を納入しなければならない。
(2)会費はすべて前納とし、既納の会費は返納しない。
(会員の権利)
第 8条:本会の会員は、本会が主催する学術集会に出席し、本会が企画す
る各種事業に参加することができる。
(退会)
第 9条:会員は退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
また2年以上の会費未納者は退会とみなす。
(除名)
第10条:会員が本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に違反する行為を行ったとき、本会の会員としての義務に違反したときには総会の義を経て、これを除名することができる。
第4章 役員
(役員)
第11条:本会に次の役員をおく。会計は世話人が兼ねることができる。
(1)世話人 1名以上20名以内(うち世話人代表1名)
(2)当番幹事 1名
(3)会計 1名
(4)監事 2名以内
(役員の選任)
第12条:
(1)当番幹事は世話人会推薦により選出する。
(2)世話人の選出は必要があったとき世話人会の推薦により決する。
(3)世話人代表は世話人の互選により決する。
(4)監事は世話人代表が指名する。
(役員の職務)
第13条:
(1)世話人代表は本会を代表し、会務を統括する。
(2)当番幹事は本会が主催する学術集会の企画立案し、その運営を行う。
(3)世話人は世話人代表を補佐し、会務の執行を分担する。
(4)監事は会務を監査する。
(役員の任期)
第14条:
(1)当番幹事の任期は1年とする。
(2)世話人、監事の任期は3年とする。再任は妨げないが、世話人会の過半数の承認が必要である。
(役員の報酬)
第15条:役員は無報酬とする。但し、会務のために要した費用は、支弁することができる。
第5章 顧問
第16条:本会に顧問を置くことができる。顧問は世話人会で推薦され世話人代表が委嘱する。顧問は世話人会に出席して発言できるが、議決権は有しない。
第6章 会議・会計年度
(会議の種別)
第17条:
(1)本会の会議は、世話人会、総会とする。
(2)世話人会は世話人をもって構成し、年1~2回開催する。議事は委任状も含めた出席世話人の過半数により決する。議長は世話人代表が務める。
(3)総会は会員をもって構成し、学術集会時に開催する。総会議事は出席会員の過半数により決する。議長は当番幹事が務める。
(総会の決議事項)
第18条:総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他、本会の業務に関する事項で世話人会が必要と認めたもの
(会計年度)
第19条:本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(一般会計および特別会計)
第20条:本会は必要のある場合、世話人会の決議によって特別会計を設けることができる。
(資産)
第21条:本会の資産は、会費、事業に伴う収入、その他の収入よりなる。
(予算および決算)
第22条:
(1)本会の収支予算は、世話人会の議を経て総会の決議で定める。
次年度総会開催までは前年度の予算を基準とし、世話人会の議を経て執行することができる。
(2)収支決算は、年度終了後、その年度末における財産目録および貸借対照表とともに、監事の監査を受け、世話人会、総会の承認を受けなけなければならない。
第7章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第23条:会則は総会において出席会員の3/4以上の同意を得、決議されなければ変更することができない。
(解散および残余財産の処分)
第24条:
(1)本会は総会において出席会員の3/4以上の同意を得て解散することができる。
(2)解散に伴う残余財産は総会の決議を経て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
(事務局)
第25条:本会の事務を処理するために、事務局の業務を委託することがで
きる。
第9章 細則
第26条:この会則の施行についての細則は、世話人会及び総会の議を経て別に定める。
付則 この第1版会則は平成27年1月より執行する(期間延長時、再検討)